民法162条
20年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者はその所有権を取得する。
第2項
10年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者はその占有の開始のときに善意であり、かつ、過失がなかった時は、その所有権を取得する。
ご所有地が他人に占有されている場合、悪意の占有20年、善意の占有10年で、他人が所有権 を取得できると定められています。
オーナー様のご所有地が他人に占有されている、使用されている場合は注意が必要です。占有者が法律知識をもっている場合はトラブルになるでしょう。
また、不法投棄の問題もあります。自動車を放置されて所有者が判明しない場合は裁判所に申し立てを行い手続きをしなければならず、土地所有者であっても勝手に処分することができませんのでオーナー様ご自身がご利用になりたいと思った際、ご売却をしようと思った場合でもすぐに土地を利用することができません。何もしないのもひとつの方法ですが、不法投棄、無断占有(使用)など様々な問題が起こる可能性がありますので今一度、真剣にご所有地の事をお考えになって下さい。
