駐車場・コインパーキング経営に関するお役立ち用語辞典です。
都市における自動車の駐車のための施設の整備に関し必要な事項を定めることにより、道路交通の円滑化を図り、もつて公衆の利便に資するとともに、都市の機能の維持及び増進に寄与することを目的として昭和32年に制定された法律である。 駐車場を新たに設置する場合は、あらかじめ、駐車場が所在する市町村長に届出なければなりません。
| 道路の路面外に設置される自動車のための施設であって、一般公共の用に供されるもの。(一般公衆に自由に利用されるものをいい、月極め駐車場、職員専用駐車場などは除く。) |
| 駐車の用に供する部分の面積が、500㎡以上であるもの。(駐車の用に供する部分とは、駐車ますの合計面積をいう。) |
| 都市計画区域内に設置され、かつ、その利用について料金を徴収するもの。 |