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駐車場経営 用語辞典

索引: て

駐車場・コインパーキング経営に関するお役立ち用語辞典です。

定期借地権/ていきしゃくち けん

定期借地権は、平成4年8月に施行された「借地借家法」により誕生しました。 従来の借地権と異なり、当初定められた契約期間で借地関係が終了し、その後 の更新はありません。この制度により、土地の所有者は従来に比べ安心して土 地を貸すことができ、借り主は、従来より少ない負担で良質な住宅を持つこと ができます。土地の貸借が円滑に行われることが期待でき、住宅・宅地政策上 も有効な制度とみられています。

一般定期借地権 借地期間を50年以上としたもの。期間の満了に伴い 原則として借り主は建物を取り壊して土地を返還する 必要があります。
建物譲渡特約付借地権 契約後30年以上経過した地点で土地所有者が建物を 買い取ることをあらかじめ約束しておきます。買い取 った時点で借地権がなくなります。
事業用借地権 借地期間を10年以上20年以下とし、事業用に建物 を建てて利用するための定期借地権で、住宅には使え ません。